ステップ4:許可・承認(特定飛行ならここへ)

ステップ4:許可・承認(特定飛行ならここへ)

 航空法で規制される空域や方法で飛行する「特定飛行」を行う場合、一定の例外を除き、飛行の許可・承認申請が必要です。

 例外として、機体認証を受けた機体を、技能証明を受けた操縦者が飛行させる等で、許可・承認が不要となる一部ケースもあります(該当条件は必ず公式で確認してください)。

 重要なのは「いきなり全部やろうとしない」ことです。

 最初は典型パターン(例:DID/30m未満など)から順番に整理し、必要なものだけを積み上げるのが、最短で迷いません。

(内部リンク:Step4 許可・承認:包括申請の“最初の順番”)

(内部リンク:特定飛行とは?「空域」+「飛行方法」の地図)

ステップ4/5

許可・承認(特定飛行ならここへ)

 

 「DID・夜間・目視外・30m未満…」など特定飛行に当たる場合、原則として
飛行許可・承認申請が必要です(一部、技能証明+機体認証の条件で省略できる場合があります)。まずは公式の“入口”を押さえ、次にあなたの飛行を「空域」と「方法」で分解すると迷いません。

公式:無人航空機 飛行許可・承認申請ポータル飛行許可・承認手続(制度ページ)

先にこれだけ(結論3つ)

  1. 申請は「空域(許可)」と「飛行方法(承認)」の2つを分けて考えると、一気に整理できます。
  2. 許可・承認の申請は、原則としてDIPS2.0で行います(国交省の制度ページでも、手続きは原則DIPS2.0から行う旨が示されています)。
    (公式)
  3. 許可・承認を取ったら終わりではありません。特定飛行をするなら、原則飛行計画通報が必要です(Step5へ)。(公式:飛行計画通報)

1)許可と承認の違い(ここを分けると迷わない)

許可=「この空域で飛ばしてよいか」

空港周辺、150m以上、DID上空、緊急用務空域など、「空域」に関する制限に当たる場合は許可が論点になります。

公式:飛行禁止空域と飛行の方法

承認=「この飛ばし方で飛ばしてよいか」

夜間、目視外、30m未満接近、催し場所上空、危険物輸送、物件投下など、「方法」に関する制限に当たる場合は承認が論点になります。

公式:飛行許可・承認申請ポータル

重要:「DID上空(空域)」+「人・物件30m未満(方法)」のように、許可と承認が同時に必要になるケースが普通にあります。
まず「空域」と「方法」を切り分けて、該当するものにチェックを付けてください。

2)あなたの飛行が「特定飛行」かを30秒でチェック

区分 代表例 必要になること 公式確認
空域(許可) 空港周辺/150m以上/DID上空/緊急用務空域 該当する場合、原則許可 空域・方法
方法(承認) 夜間/目視外/30m未満/催し上空/危険物/物件投下 該当する場合、原則承認 申請ポータル

※緊急用務空域は、指定中は原則飛行できません。飛行前に必ず公示を確認してください。

公式:緊急用務空域の公示(飛行ルール)

3)申請前にそろえるもの(ここが揃うと迷子になりません)

前提①:機体登録(登録記号があること)

 許可・承認手続きは、機体登録が完了し登録記号(または試験飛行届出番号)を受けていることが前提とされています。

(公式:飛行許可・承認手続)

前提②:操縦者情報(操縦者の登録)

 DIPSの申請は、機体情報と操縦者情報を登録したうえで進める構成です(手順の概要は公式マニュアルに整理されています)。

(公式PDF:DIPS操作マニュアル)

前提③:飛行マニュアル(標準マニュアル or 独自マニュアル)

 申請では、安全確保の手順をどう運用するかが問われます。まずは航空局標準マニュアルをベースに、あなたの機体と運用に合わせて整合を取るのが現実的です(最新版はDIPSのマニュアル一覧から確認できます)。

(公式:利用ガイド/マニュアル一覧)

前提④:飛行の「空域」と「方法」を文章で言える状態

 申請で詰まる人の多くは、ここが曖昧です。
例:「DID上空(空域)」+「30m未満(方法)」+「目視外(方法)」…のように、該当項目をはっきりさせてください。
(内部リンク:特定飛行の地図)

4)DIPS2.0での申請の流れ(迷わない最短ルート)

 申請はDIPS2.0から行うのが原則です(公式制度ページでも案内されています)。
ここでは、公式マニュアルの構成に沿って「初心者が迷子にならない順番」で書きます。

(公式:手続は原則DIPS2.0)(公式PDF:操作マニュアル)

STEP 01:ログイン

 DIPS2.0にログインし、飛行許可・承認申請メニューへ進みます。

STEP 02:無人航空機情報(機体情報)を登録

 申請対象の機体を選べる状態にします(登録記号の紐づきが前提です)。

STEP 03:操縦者情報を登録

 申請に紐づける操縦者を選べる状態にします(「操縦者の基準・追加基準」など、事前登録しておくと申請が楽になります)。

STEP 04:新規申請(空域・方法を指定し、安全確保措置を入力)

 ここで「空域(許可)」と「方法(承認)」の該当項目を選びます。標準マニュアルを使う場合は、申請内容と矛盾しないように整合を取ります。

STEP 05:提出 → 補正対応 → 許可・承認

 申請後に補正依頼が出ることがあります。依頼内容を確認し、矛盾を潰して再提出します。許可・承認が出たら、運用ルールに従って飛行します。

実務メモ:申請のスピードを上げるコツは、「空域・方法の該当項目」を先に紙に書き出してから入力することです。
画面を見ながら考えると、必ず迷子になります。

5)最初の申請で迷わない「順番」(現場目線のおすすめ)

 ここは「公式がこうしろ」という話ではなく、初心者が一気に難しくしないための“順番”です。申請項目は増やすほど、安全確保措置(人員・手順・記録)が増え、補正も起きやすくなります。

(おすすめ①)まず「DID上空」+「30m未満」など、典型の土台から

 都市部で仕事をする人は、DIDや30m未満が最初に壁になりやすいです。ここを土台にして、運用(立入管理・補助者・点検)を固めます。

(おすすめ②)次に「目視外」→「夜間」を足す(必要になったら)

 目視外や夜間は、安全確保措置の説明が一段増えます。必要になったタイミングで追加し、説明できる状態で申請します。

(おすすめ③)空港周辺/150m以上/催し上空/危険物/投下

は“別格”として個別に

 これらはリスクが高く、個別判断・個別申請が必要になることが多い領域です。最初から混ぜず、別案件として申請設計してください。

公式:申請ポータル(空域・方法の説明)

6)許可・承認の“後”にやること(ここを忘れると事故ります)

① 飛行計画通報(特定飛行なら原則必要)

 特定飛行を行う者は、飛行日時・経路等を記載した飛行計画を通報する制度が整備されています。

公式:飛行計画の通報・飛行日誌の作成

(内部リンク:Step5:飛行計画通報)

② マニュアル通りに飛ばす(“書いたルール”を現場のルールにする)

許可・承認は「ルールを守って飛ばす」ことが前提です。標準マニュアルを使うなら、現場で実行できる形に落としてください。

(内部リンク:立入管理/点検・整備)

③ 飛行日誌(記録)は“後から自分を守る”

運用ルールの中で、飛行日誌(記録)が求められる制度も整備されています。

公式:飛行日誌の案内

つまずき防止

よくあるつまずき(ここを潰すと申請が早い)

つまずき1:空域と方法をごちゃ混ぜにして入力しようとする

まず「空域(許可)」と「方法(承認)」に分けて、該当項目を書き出してから入力してください。

つまずき2:機体登録(登録記号)が揃っていない

許可・承認の手続きは登録が前提です。まずStep2を終わらせてください。
(内部リンク:Step2:機体登録)

つまずき3:緊急用務空域の確認を忘れる

指定中は原則飛行できません。飛行前に必ず公示を確認してください。
公式:緊急用務空域の公示

公式リンク(一次情報)

次に読む(許可・承認が取れたら次はここ)

 許可・承認が取れたら、必要な場合は飛行計画通報を行い、そのうえで飛行します。
ここを飛ばすと「許可はあるのに違反」になり得るので、必ずStep5へ進んでください。