ドローン国家資格(技能証明)
「ドローン国家資格」はいつ必要?
一等無人航空機操縦士/二等無人航空機操縦士
「資格が必要か」は“仕事の種類”ではなく
「飛行の形態(カテゴリー)」で決まります
結論から言うと、ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)は「全員必須」ではありません。
ただし、一部の飛行では、資格(+機体認証)を満たすことで手続きが変わったり、前提になったりします。
このページでは、迷いがちなポイントを「操縦士目線」で最短整理します。
※本ページは、国土交通省の制度案内をもとに「判断の順番」を整理したものです。最終判断は必ず公式情報をご確認ください。
(公式リンクはページ下にまとめています)
1分で分かる結論(ここだけ読めばOK)
① 多くの人は「まず特定飛行かどうか」を判定(資格は必須ではないことが多い)
カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない飛行)なら、航空法上の許可・承認は不要です。
ここでは国家資格が“必須条件”になる場面は一般に多くありません。
② 資格が“効く”のは、カテゴリーⅡの一部で「許可・承認が不要になる場合」があるところ
国交省の案内でも、機体認証と操縦者技能証明の取得により、
カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があるとされています。
ただし「何でも不要」ではなく、飛行内容・条件によって扱いが変わります。
※カテゴリーⅡ飛行のほとんどは、ドローン国家資格がなくても、DIPSによる飛行許可申請を行うことで飛行可能。
③ レベル4(カテゴリーⅢの中心領域)は「一等技能証明+第一種機体認証」等が前提
有人地帯での補助者なし目視外(レベル4)は、国交省のレベル4ポータルで
第一種機体認証、一等無人航空機操縦者技能証明書、
そして許可・承認手続き等が必要と整理されています。
迷ったら、まずは「特定飛行の地図(空域+飛行方法)」でカテゴリー判定をしてください。
30秒判定
あなたは「ドローン国家資格が必須」側?それとも「まず手続き整理」側?
- 第三者の上空を、補助者なしで目視外で飛ばしたい(レベル4を含む)
→ ここは原則、一等技能証明+第一種機体認証等が前提になる領域です(先に公式要件を確認)。 - DID/夜間/目視外/30m未満などの「特定飛行」をする可能性がある
→ まずはカテゴリーⅡ。ここは
(A)許可・承認を取って飛ばす (ほとんどはドローン国家資格不要)か、
(B)条件(技能証明+機体認証等)を満たして一部を「許可不要」で飛ばす
の2ルートに分かれます。 - そもそも特定飛行に当たらない(カテゴリーⅠ)で運用できる
→ 航空法上の許可・承認は不要。資格は「必須」ではなく、目的や運用規模で検討するのが現実的です。
飛行カテゴリーで整理(ここが一番大事)
国土交通省の案内では、飛行は大きくカテゴリーⅠ/Ⅱ/Ⅲに整理されています。
まずカテゴリーを決めると、「許可・承認が必要か」「資格が論点になるか」がスッキリします。
| 区分 | ざっくり定義 | 許可・承認 | 国家資格の位置づけ |
|---|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 | 不要 | 必須ではないことが多い(目的で判断) |
| カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じた上で行う飛行(第三者上空を飛行しない) | 原則必要(ただし条件により一部不要の場合あり) | 「許可・承認を不要にできる場合」に関係 |
| カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者上空で特定飛行) | 必要 | レベル4などで一等技能証明等が前提になりやすい |
※「立入管理措置」とは、飛行経路下で第三者の立入りを制限することです(定義は公式参照)。
カテゴリーⅡで「資格が効く」2つのルート
ルートA:許可・承認を取って飛ばす(資格なしでも可能)
DID、夜間、目視外、30m未満などに該当する場合でも、必要な安全体制を整え、DIPS等で許可・承認を取得して飛行するのが一般的なルートです。
国家資格が「ない=飛ばせない」ではありません(ただし要件を満たす申請・運用が必要です)。
ルートB:条件(技能証明+機体認証等)を満たし「一部の許可・承認を不要」にする
公式案内では、機体認証および操縦者技能証明の取得により、
カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があるとされています。
ここが、国家資格が「実務上のメリット」になりやすい場面です。
- 二等技能証明+第二種機体認証以上が関係する整理資料も公開されています(カテゴリⅡの一部)。
- ただし「何が不要になるか」は飛行内容・条件で変わるため、公式のフロー図・制度ページで確認してください。
例:夜間/目視外を「許可不要」の運用に寄せる場合は、技能証明の限定変更が必要になります。
レベル4(カテゴリーⅢの中心領域)で国家資格が「前提」になりやすい理由
レベル4(有人地帯での目視外飛行)は、国交省のレベル4ポータルで
第一種機体認証、一等無人航空機操縦者技能証明書、
飛行の許可・承認手続き、各運航ルールの遵守が必要と整理されています。
重要:レベル4は「資格を取れば終わり」ではありません。機体側の要件(機体認証)や、運航管理、マニュアル整備など
“運用パッケージ”として成立して初めて実現します。
限定変更(夜間/目視外など)とは?
技能証明には、運用上の条件に応じて限定が付きます。
夜間飛行や目視外飛行などを「許可・承認を不要とする運用」に寄せる場合には、
限定変更が必要になります(詳しくは公式の手続・マニュアルを参照してください)。
- 限定変更は、DIPS(ドローン情報基盤システム)で申請手続きが案内されています。
- 「限定変更が必要か」は、あなたが目指す飛行(カテゴリーⅡで許可不要運用を狙うか等)で変わります。
更新(有効期限3年)—「取って終わり」ではありません
国交省の案内では、技能証明書の有効期限は3年とされています。
期限が来る前に、登録更新講習機関の更新講習の修了等を経て、更新手続きが必要です。
実務メモ:資格を活かした運用(カテゴリーⅡの許可不要運用等)を考えるなら、更新・期限管理まで含めて設計してください。
「期限切れ=運用の前提が崩れる」ことがあります。
誤解を先回り
よくある誤解(最初に潰しておきます)
誤解1:ドローン国家資格がないと飛ばせない
→ 多くのケースでは、まず「特定飛行(カテゴリーⅡ/Ⅲ)かどうか」の判断が先です。
資格が“前提”になるのは一部領域(例:レベル4)や、許可不要運用の条件に絡む場面です。
誤解2:資格を取れば、許可・承認は全部いらない
→ 公式案内でも「カテゴリーⅡのうち一部」が不要になる場合があるという整理です。
条件(機体認証・技能証明・運航ルール等)で扱いが変わるため、フロー図で確認してください。
誤解3:資格がある=現場の安全が自動で担保される
→ ドローン国家資格は“入口”であり、実務は立入管理・点検・安全体制・運航ルールの積み上げです。
「資格を取った後に事故る人」も多いので、現場運用ページも合わせて読んでください。
次に読む(内部リンク)
- (内部リンク)【地図】ドローンを飛ばすまでの「5つのステップ」
- (内部リンク)特定飛行とは?「空域」+「飛行方法」の地図(カテゴリー判定)
- (内部リンク)許可・承認(Step4):判断→準備→申請→運用
- (内部リンク)DIPS2.0とは?(登録/許可承認/飛行計画通報)
- (内部リンク)飛行計画通報(Step5):飛行ごとの通報
- (内部リンク)立入管理:現場で揉めない型
- (内部リンク)点検・整備:飛行前/飛行後/定期
公式リンク(一次情報)
- 飛行許可・承認手続(カテゴリーⅠ/Ⅱ/Ⅲ、フロー図など):
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html - 飛行許可・承認申請ポータル:
https://www.mlit.go.jp/koku/permitapproval/ - 無人航空機レベル4飛行ポータル(レベル4の前提要件):
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/ - 無人航空機操縦者技能証明(有効期限3年・更新):
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/ - 機体認証(第一種/第二種):
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/certification/ - (参考PDF)屋外で飛行させるための手続き(カテゴリーⅡの整理が載っている資料):
https://www.mlit.go.jp/common/001579420.pdf - (操作マニュアルPDF)技能証明の限定変更申請(DIPS):
https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/lic/preview/02.DIPS-Manual_LCA_JP_LimitedChangeApplication.pdf
最終更新日:2026/2/22(あなたが更新時に日付を入れてください)
更新メモ:(例)国交省ページのフロー図変更に合わせて文言調整/リンク先更新 など

