ドローン国家資格はいつ必要?

ドローン国家資格(技能証明)

「ドローン国家資格」はいつ必要?

一等無人航空機操縦士/二等無人航空機操縦士

「資格が必要か」は“仕事の種類”ではなく

「飛行の形態(カテゴリー)」で決まります

 結論から言うと、ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)は「全員必須」ではありません
 ただし、一部の飛行では、資格(+機体認証)を満たすことで手続きが変わったり、前提になったりします
このページでは、迷いがちなポイントを「操縦士目線」で最短整理します。

※本ページは、国土交通省の制度案内をもとに「判断の順番」を整理したものです。最終判断は必ず公式情報をご確認ください。
(公式リンクはページ下にまとめています)

1分で分かる結論(ここだけ読めばOK)

① 多くの人は「まず特定飛行かどうか」を判定(資格は必須ではないことが多い)

カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない飛行)なら、航空法上の許可・承認は不要です。
ここでは国家資格が“必須条件”になる場面は一般に多くありません。

② 資格が“効く”のは、カテゴリーⅡの一部で「許可・承認が不要になる場合」があるところ

国交省の案内でも、機体認証操縦者技能証明の取得により、
カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があるとされています。
ただし「何でも不要」ではなく、飛行内容・条件によって扱いが変わります。

※カテゴリーⅡ飛行のほとんどは、ドローン国家資格がなくても、DIPSによる飛行許可申請を行うことで飛行可能。

③ レベル4(カテゴリーⅢの中心領域)は「一等技能証明+第一種機体認証」等が前提

有人地帯での補助者なし目視外(レベル4)は、国交省のレベル4ポータルで
第一種機体認証一等無人航空機操縦者技能証明書
そして許可・承認手続き等が必要と整理されています。

迷ったら、まずは「特定飛行の地図(空域+飛行方法)」でカテゴリー判定をしてください。

30秒判定

あなたは「ドローン国家資格が必須」側?それとも「まず手続き整理」側?

  1. 第三者の上空を、補助者なしで目視外で飛ばしたい(レベル4を含む)
    → ここは原則、一等技能証明+第一種機体認証等が前提になる領域です(先に公式要件を確認)。
  2. DID/夜間/目視外/30m未満などの「特定飛行」をする可能性がある
    → まずはカテゴリーⅡ。ここは
    (A)許可・承認を取って飛ばす (ほとんどはドローン国家資格不要)か、
    (B)条件(技能証明+機体認証等)を満たして一部を「許可不要」で飛ばす
    の2ルートに分かれます。
  3. そもそも特定飛行に当たらない(カテゴリーⅠ)で運用できる
    → 航空法上の許可・承認は不要。資格は「必須」ではなく、目的や運用規模で検討するのが現実的です。

飛行カテゴリーで整理(ここが一番大事)

国土交通省の案内では、飛行は大きくカテゴリーⅠ/Ⅱ/Ⅲに整理されています。
まずカテゴリーを決めると、「許可・承認が必要か」「資格が論点になるか」がスッキリします。

区分 ざっくり定義 許可・承認 国家資格の位置づけ
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行 不要 必須ではないことが多い(目的で判断)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、立入管理措置を講じた上で行う飛行(第三者上空を飛行しない) 原則必要(ただし条件により一部不要の場合あり) 「許可・承認を不要にできる場合」に関係
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者上空で特定飛行) 必要 レベル4などで一等技能証明等が前提になりやすい

※「立入管理措置」とは、飛行経路下で第三者の立入りを制限することです(定義は公式参照)。

カテゴリーⅡで「資格が効く」2つのルート

ルートA:許可・承認を取って飛ばす(資格なしでも可能)

DID、夜間、目視外、30m未満などに該当する場合でも、必要な安全体制を整え、DIPS等で許可・承認を取得して飛行するのが一般的なルートです。
国家資格が「ない=飛ばせない」ではありません(ただし要件を満たす申請・運用が必要です)。

ルートB:条件(技能証明+機体認証等)を満たし「一部の許可・承認を不要」にする

公式案内では、機体認証および操縦者技能証明の取得により、
カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があるとされています。
ここが、国家資格が「実務上のメリット」になりやすい場面です。

  • 二等技能証明第二種機体認証以上が関係する整理資料も公開されています(カテゴリⅡの一部)。
  • ただし「何が不要になるか」は飛行内容・条件で変わるため、公式のフロー図・制度ページで確認してください。

例:夜間/目視外を「許可不要」の運用に寄せる場合は、技能証明の限定変更が必要になります。

レベル4(カテゴリーⅢの中心領域)で国家資格が「前提」になりやすい理由

レベル4(有人地帯での目視外飛行)は、国交省のレベル4ポータルで
第一種機体認証一等無人航空機操縦者技能証明書
飛行の許可・承認手続き、各運航ルールの遵守が必要と整理されています。

重要:レベル4は「資格を取れば終わり」ではありません。機体側の要件(機体認証)や、運航管理、マニュアル整備など
“運用パッケージ”として成立して初めて実現します。

限定変更(夜間/目視外など)とは?

技能証明には、運用上の条件に応じて限定が付きます。
夜間飛行や目視外飛行などを「許可・承認を不要とする運用」に寄せる場合には、
限定変更が必要になります(詳しくは公式の手続・マニュアルを参照してください)。

  • 限定変更は、DIPS(ドローン情報基盤システム)で申請手続きが案内されています。
  • 「限定変更が必要か」は、あなたが目指す飛行(カテゴリーⅡで許可不要運用を狙うか等)で変わります。

更新(有効期限3年)—「取って終わり」ではありません

国交省の案内では、技能証明書の有効期限は3年とされています。
期限が来る前に、登録更新講習機関の更新講習の修了等を経て、更新手続きが必要です。

実務メモ:資格を活かした運用(カテゴリーⅡの許可不要運用等)を考えるなら、更新・期限管理まで含めて設計してください。
「期限切れ=運用の前提が崩れる」ことがあります。

誤解を先回り

よくある誤解(最初に潰しておきます)

誤解1:ドローン国家資格がないと飛ばせない

→ 多くのケースでは、まず「特定飛行(カテゴリーⅡ/Ⅲ)かどうか」の判断が先です。
資格が“前提”になるのは一部領域(例:レベル4)や、許可不要運用の条件に絡む場面です。

誤解2:資格を取れば、許可・承認は全部いらない

→ 公式案内でも「カテゴリーⅡのうち一部」が不要になる場合があるという整理です。
条件(機体認証・技能証明・運航ルール等)で扱いが変わるため、フロー図で確認してください。

誤解3:資格がある=現場の安全が自動で担保される

→ ドローン国家資格は“入口”であり、実務は立入管理・点検・安全体制・運航ルールの積み上げです。
「資格を取った後に事故る人」も多いので、現場運用ページも合わせて読んでください。

次に読む(内部リンク)

  • (内部リンク)【地図】ドローンを飛ばすまでの「5つのステップ」
  • (内部リンク)特定飛行とは?「空域」+「飛行方法」の地図(カテゴリー判定)
  • (内部リンク)許可・承認(Step4):判断→準備→申請→運用
  • (内部リンク)DIPS2.0とは?(登録/許可承認/飛行計画通報)
  • (内部リンク)飛行計画通報(Step5):飛行ごとの通報
  • (内部リンク)立入管理:現場で揉めない型
  • (内部リンク)点検・整備:飛行前/飛行後/定期

公式リンク(一次情報)

最終更新日:2026/2/22(あなたが更新時に日付を入れてください)
更新メモ:(例)国交省ページのフロー図変更に合わせて文言調整/リンク先更新 など