特定飛行とは?|ドローンの「許可・承認が必要な飛び方」を網羅的に整理

特定飛行とは?|ドローンの「許可・承認が必要な飛び方」を網羅的に整理

「特定飛行」とは、航空法で“国土交通大臣の許可”または“地方航空局長の承認”が必要になる空域・方法での飛行のことです。
つまり、ドローンで屋外を飛ぶときはまず①どこで飛ばすか(空域)②どう飛ばすか(飛行方法)の2つで、特定飛行かどうかが決まります。

対象機体の注意:航空法の「無人航空機」の飛行ルールは、原則として総重量100g以上の機体が対象です(機体本体+バッテリー)。
※100g未満でも、施設管理者のルール、自治体条例、プライバシー、電波法などは別途関係します。

目次

1. 特定飛行の定義(何が“特定”なのか)

航空法上、ドローンを飛ばす場所や方法のうち、危険が高くなりやすい条件は「許可」「承認」の対象になります。
この許可・承認が必要な空域・方法での飛行をまとめて「特定飛行」と呼びます。

  • 許可:主に「空域(どこで)」が対象
  • 承認:主に「飛行方法(どう飛ばすか)」が対象

重要:特定飛行を行う場合、原則として飛行許可・承認手続が必要になります。
ただし、機体認証・技能証明などの条件を満たすと一部の特定飛行で許可・承認が不要になる場合があります(後述)。

2. まずは結論:特定飛行10種類(空域4+方法6)

A)飛行空域(許可が必要になりやすい4つ)

次の空域で飛ばす場合は、原則として国土交通大臣(地方航空局等)への「許可」が必要です。

空域(どこで) かんたん説明 よくある例 ポイント
空港等の周辺 航空機の離着陸に影響が出やすい空域 空港近く・ヘリポート周辺 空港管理者や管制機関との調整が必要になることがあります
緊急用務空域 災害・事故対応などで有人機が飛行する想定の空域 山火事・土砂災害・捜索救助の現場周辺 原則飛行禁止。事前に指定の有無を必ず確認
地表/水面から150m以上 高高度で航空機の航行に影響しやすい 山頂・高層建物付近で高度が上がるケース 空域を管轄する機関との調整が必要になることがあります
人口集中地区(DID)の上空 人や建物が密集する地域の上空 都市部・駅前・住宅密集地 地図でDIDかどうか事前確認(後述リンク)

DID確認の代表例:
地理院地図
jSTAT MAP

B)飛行方法(承認が必要になりやすい6つ)

次の方法で飛ばす場合は、原則として地方航空局長への「承認」が必要です。

方法(どう飛ばすか) かんたん説明 よくある例 つまずきポイント
夜間飛行 日没後など暗い時間帯の飛行 夜景撮影・夜間点検 目視の確保・灯火・体制の設計が必要
目視外飛行 操縦者の目で機体を直接見続けられない飛行 モニター監視、建物の裏側に回る 補助者の配置や監視方法が問われる
人又は物件と距離を確保できない飛行 第三者の人・建物・車などから距離を取れない 狭い現場、建物近接の点検 「第三者」の扱い(作業員/通行人/近隣)で混乱しがち
催し場所上空での飛行 多数の人が集まる催しの上空 祭り、花火、スポーツ大会、屋外イベント 「催し」に該当するかの判断と、個別調整が重要
危険物の輸送 危険性のある物の搭載・運搬 可燃物・高圧ガス等(該当の有無は要確認) 「危険物」の定義確認が必要
物件の投下 機体から物を落とす・散布する 散布、投下、ロープで吊るした物の切り離し 落下・飛散リスクの管理が核心

結論:上の「空域4つ」または「方法6つ」に1つでも当てはまれば、原則として特定飛行です。
次は、実務で迷わないための判定手順を整理します。

3. 特定飛行かどうかの判定手順(実務の流れ)

STEP 1|飛行場所を地図で固定する(まず「どこで」)

まず、飛行予定地点(離陸場所だけでなく、飛行経路の範囲)を決めます。
そのうえで「空港周辺」「150m以上」「DID」「緊急用務空域」に該当しないかを確認します。

STEP 2|飛行のやり方を言語化する(次に「どう飛ばすか」)

「昼か夜か」「目視で追えるか」「人や物件から距離を取れるか」「催しの上空か」「危険物か」「投下があるか」――
ここを曖昧にすると、申請も現場も必ず崩れます。計画段階で文章にして整理します。

STEP 3|該当したら「許可・承認」の要否を確認する

特定飛行に該当する場合、原則として飛行許可・承認手続が必要です。
ただし、飛行のリスク(カテゴリー)や、立入管理、機体認証・技能証明の有無によって、一部は不要になる場合があります(次章)。

STEP 4|申請するならDIPS2.0が基本

許可・承認の申請は、原則としてドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から行います。
申請の前提として機体登録が必要になる点にも注意してください。

参考:国交省|無人航空機の飛行許可・承認手続
DIPS2.0

4. カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ(特定飛行との関係)

無人航空機の飛行は、リスクに応じてカテゴリーⅢ/Ⅱ/Ⅰに分類され、手続きの要否が変わります。

区分 ざっくり言うと 特定飛行との関係 現場でのキーワード
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行 航空法上の許可・承認手続は不要 ただし一般ルール・条例等は遵守
カテゴリーⅡ 特定飛行だが、立入管理などで第三者上空を避けて実施 原則は許可・承認が必要。条件により一部不要になる場合あり 「立入管理措置」「マニュアル遵守」
カテゴリーⅢ 第三者上空で特定飛行を行う(立入管理を講じない) より厳格な手続・要求が想定される 高リスク運航(レベル4等の文脈)

補足(実務で大事な考え方):
同じ「特定飛行」でも、第三者上空にならないよう現場を区切れるかで、必要な手続きや準備が大きく変わります。
まずは「立入管理を講じて第三者上空を避ける設計ができるか」を最初に検討すると、判断が速くなります。

5. 具体例で理解する(よくある撮影・業務)

例1|街中(DID)で昼に空撮したい

DID上空に該当すれば空域の特定飛行です。まずDID判定を行い、該当するなら許可の要否を確認します。
さらに、人や車が通る場所なら立入管理(第三者の立入り制限)をどう組むかが核心です。

例2|建物点検で、壁に近づいて飛ばす

第三者の建物・車などを含め「人又は物件と距離を確保できない飛行」に該当しやすく、飛行方法の特定飛行になります。
「誰が第三者か(施主・作業員・通行人・近隣)」を整理し、立入管理や補助者体制を設計します。

例3|夕方~夜景撮影をしたい

日没後などは夜間飛行に該当し、飛行方法の特定飛行になります。
「見える・見えない」だけでなく、暗所での安全確保(灯火、監視、緊急時手順)が問われます。

例4|イベント会場の上空を撮りたい

「催し場所上空での飛行」に該当すれば特定飛行です。
まず“催し”の範囲・時間帯・人の密度を具体化し、現場の安全確保(第三者の上空にならない設計が可能か)を詰めます。

例5|散布や投下(物を落とす)をしたい

「物件の投下」に該当し、特定飛行です。
落下・飛散の範囲、第三者立入、風、緊急停止など、“もし落ちたらどうなるか”から逆算して運用を決めます。

6. よくある誤解(ここで詰まります)

誤解①「国家資格がないと飛ばせない」

飛行がすべて一律に禁止されているわけではありません。特定飛行に当たるかどうか、そしてカテゴリー安全措置で必要手続が変わります。

誤解②「機体登録したら、どこでも飛ばせる」

登録は“前提”であり、空域・飛行方法のルールは別に存在します。特定飛行に当たれば許可・承認が必要です。

誤解③「包括申請さえ取れば万能」

実務上、包括でカバーしやすい飛行と、個別の調整や計画が必須になりやすい飛行があります。
まずはこのページの特定飛行10種類に照らし、該当する条件を具体化するのが近道です。

7. FAQ

Q. 特定飛行かどうか、最短で見分けるコツは?

「DIDか」「空港周辺か」「150m以上か」「緊急用務空域か」の空域4つを先に潰し、次に「夜間/目視外/距離確保不可/催し上空/危険物/投下」の方法6つをチェックします。
ここまでで、特定飛行かどうかはほぼ確定します。

Q. 許可・承認を取ったら、飛ぶ前に他に何か必要?

特定飛行(許可・承認を受けた飛行)を実施する場合は、飛行計画の通報飛行日誌など、別の手続・記録が必要になります。
また、事故等が発生した場合の救護義務や報告も重要です。

Q. 自治体の条例や施設ルールは、特定飛行と別?

別です。航空法の許可・承認とは別に、公園・河川・文化財・道路・港湾・私有地など、管理者ルールや条例が適用されることがあります。
「航空法OK=現場OK」ではないため、現場側の確認もセットで行ってください。

※本ページは一般的な整理です。最終判断は、最新の法令・国交省資料・現場条件に基づいて行ってください。

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