【空港周辺での小型無人機飛行禁止と対象空港について】
空港周辺でドローンを飛ばす際は注意が必要です!令和2年6月24日に改正された「重要施設周辺での小型無人機等の飛行禁止法」によって、指定された空港周辺でのドローン飛行が禁止されました。空港敷地やその周辺約300mの地域で、大きさや重さに関係なく、ドローンを飛ばすことは禁止です。
もし、指定された空港周辺でドローンを飛ばす場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報が必要です。違反して飛ばすと、機器の退去命令や飛行の妨害、1年以下の懲役や50万円以下の罰金に処されることがあります。
指定された対象空港は、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港、広島空港、長崎空港の10空港です。
対象空港周辺でドローンを飛ばす場合の手続きには、空港管理者や都道府県公安委員会への事前通報が必要です。通報は飛行開始の48時間前までに行わなければなりません(災害等緊急事態は除く)。
対象空港の指定について 国土交通省は、下記のとおり、10空港を小型無人機等の飛行が禁止される空港として指定しました。 指定した10空港での小型無人機等の飛行禁止が適用されます。
対象空港
・新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港 (令和2年7月15日告示公布、令和2年7月22日施行)
・広島空港、長崎空港 (令和5年4月6日告示公布、同日施行)
ドローン飛行に関する注意事項を理解し、安全に楽しみましょう!
同意の申請・通報等に関する連絡先は、空港管理者、都道府県公安委員会、管区海上保安部長になります。それぞれの連絡先は、指定された空港のウェブサイトや警察庁、海上保安庁のホームページで確認できます。