特定飛行に該当する「飛行空域」とは?

特定飛行に該当する「飛行空域」とは?|ドローンの“どこで飛ばすか”を網羅的に整理

ドローンの「特定飛行」は、ざっくり言うと 許可・承認が必要になる飛び方 です。
そのうち本記事は、“飛行空域(どこで飛ばすか)” に焦点を当てます。
空域のルールは、現場で一番ミスが起きやすいので、地図で確認 → 境界は問い合わせ → 記録を残す までを前提に整理します。

注意(対象機体):航空法の「無人航空機」の飛行ルールは、原則 100g以上(機体本体+バッテリー)を対象に説明されることが多いです。
ただし、100g未満でも施設ルール・条例・プライバシー等は別に関係します。

結論|空域の「特定飛行」は4つ(ここに当たると原則“許可”)

空域(どこで) 一言で 現場の典型例 最初にやること
空港等の周辺 離着陸の安全に影響しやすい立体空域 空港・ヘリポート近くでの空撮/点検 地図で該当確認 → 境界は管理者へ問い合わせ
緊急用務空域 災害等で指定される“原則飛行禁止”空域 山火事・捜索救助・大規模事故の周辺 飛行当日に必ず指定の有無を確認
地表/水面から150m以上 “地面からの高さ”で判定(AGL) 山間部・高台・斜面沿いの飛行 地形とルートを見て最高AGLを見積もる
人口集中地区(DID)の上空 国勢調査に基づく“統計上の区域” 都市部・住宅密集地・駅前 DIDレイヤで該当確認(地理院地図等)

重要:この4つは「空域」だけの話です。ここに当たらなくても、飛行方法(夜間・目視外など)で特定飛行になることがあります。
ただし、本記事では空域に絞って解説します。

判定の基本|空域は“2Dの地図”ではなく“3D(高さで変わる)”

特に混乱が多いのが、空港等周辺150m以上です。どちらも「この線より内側は全部ダメ」という単純な話ではなく、場所によって上限(飛べる高さ)が変わることがあります。
だからこそ、地図で当たりを付ける → 境界/高さは所管へ確認 → 記録(スクショ)を残すが実務の型になります。


① 空港等の周辺の空域|何が「空港周辺」になるのか

ポイント:「空港等の周辺」は、空港・ヘリポート等の周りに設定される、離着陸の安全のための立体的な空域です。
具体的には、進入表面・転移表面・水平表面等に関係する空域として整理され、場所ごとに飛行可能な高さが異なることがあるのが特徴です。

なぜ厳しい?(現場目線の理由)

  • 有人機(旅客機・ヘリ等)は、離着陸時に低高度で飛びます。
  • ドローンは小さく視認されにくく、衝突回避が間に合わないリスクが上がります。
  • さらに、空港は「安全側」に倒した運用設計が必要です。

確認方法(おすすめ手順)

  1. 地理院地図等で「空港等の周辺空域」に該当するか当たりを付けます。
  2. 境界付近なら、空港等設置管理者空域を管轄する機関へ必ず確認します(地図には誤差があり得ます)。
  3. 該当する場合は、その場所で“飛行可能な高さ”を管理者等へ確認します(ここが最重要です)。
  4. 確認結果(担当者名・日時・回答・メール等)を、案件フォルダに保存します。

例外的に“さらに厳しい”空港があります:
一部の空港では、進入表面または転移表面の「下」や、空港の敷地上空が新たに飛行禁止空域に追加された、と案内されています。
対象として例示されている空港:新千歳/成田/東京国際(羽田)/中部国際/関西国際/大阪国際(伊丹)/福岡/那覇

別枠の注意(超重要):航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法の対象空港の周辺地域は、原則として飛行が禁止され、飛行させる場合は空港管理者の同意公安委員会への事前通報等が別途必要になります。
「航空法の許可が取れそう」でも、別法でアウトになることがあるので、空港周りは必ず二重に確認してください。


② 緊急用務空域|“許可があっても飛ばせない”空域

緊急用務空域は、災害・事故等で、警察・消防などの緊急用務を行う有人機の飛行が想定される場合に指定される空域で、ドローンの飛行は原則禁止です。

実務での鉄則(ここだけは外さない)

  • 飛行当日に必ず確認(昨日OKでも今日は指定されることがあります)。
  • 空港周辺/150m以上/DIDの許可があっても、緊急用務空域は飛行できません(別扱い)。
  • 災害現場の周辺は、指定がなくても有人機が飛ぶ可能性があるため、まずは飛行を控える判断が安全です。

確認方法(おすすめ手順)

  1. 国交省(航空局)の公示情報で、指定の有無と範囲を確認します。
  2. 同時に、航空局のSNS告知も確認します(公示と合わせてチェックするのが安全側です)。
  3. 案件フォルダに「確認日時」「確認先」「結果」のメモとスクショを保存します。

③ 地表/水面から150m以上の空域|“高度”ではなく“地面からの高さ”で判定

ここでいう「150m」は、海抜(標高)ではなく、地表または水面からの高さ(AGL)です。
平地なら分かりやすいですが、山・崖・斜面沿いは一気に難しくなります。

混乱しやすいポイント(事故につながるやつ)

  • 離陸地点からの相対高度しか見ていない(谷へ移動するとAGLが増えます)。
  • 地形の最高点/最低点を見ずに「たぶん150m未満」と判断する。
  • 撮影で上昇しがち(上昇は一瞬で超えます)。

実務の型(安全側の考え方)

  1. 飛行範囲(ルート)を決め、その範囲の地形(標高)を確認します。
  2. 「最高AGL」が150mを超えないように、最大高度を設計します(機体の上限設定・ジオフェンスも活用)。
  3. 150m以上に該当する可能性があるなら、許可申請の前に、空域を管轄する管制機関と調整します。

ひとこと結論:「150mを超えそうな現場」は、先に“地形とルート”を固めるのが一番の近道です。
逆に、ここが曖昧だと、申請も現場も最後に崩れます。


④ 人口集中地区(DID)の上空|“人が多い”ではなく“統計の線”で決まる

DID(人口集中地区)は、5年ごとの国勢調査の結果から、一定基準で設定される区域です。
つまり「体感で人が多い/少ない」ではなく、地図上のDID境界で機械的に判定します。

確認方法(おすすめ手順)

  1. 地理院地図でDIDレイヤを表示して、飛行範囲がDIDにかかるか確認します。
  2. 必要に応じて、政府統計のGIS(jSTAT MAP)でも再確認します。
  3. DID境界ギリギリの案件ほど、スクショを必ず保存(後で説明が必要になることが多いです)。

現場の典型例(DIDは“業務”と相性が良くない)

  • 市街地のPR空撮(駅前・商店街・住宅地)
  • 工場・倉庫の周辺がDIDにかかるケース(郊外でも意外とあります)
  • 橋梁点検・道路沿い撮影(通行車両や歩行者の第三者対策が必須)

最後に|空域チェックの“最短・最安全”チェックリスト

  1. 飛行範囲(ルート)を確定(離陸地点だけで判断しない)
  2. 空港等周辺:地図で当たり → 境界/高度は管理者へ確認 → 記録保存
  3. 緊急用務空域:飛行当日に必ず指定状況を確認 → スクショ保存
  4. 150m以上:地形とルートで最高AGL見積り → 該当なら管制機関と調整
  5. DID:DID境界で判定 → ギリギリ案件ほど根拠を保存
  6. 別法チェック:空港周りや重要施設周りは、小型無人機等飛行禁止法・施設ルール・条例も同時に確認

※本記事は「飛行空域(どこで)」に絞った整理です。最終判断は、最新の公示・公式資料・現場条件に基づいて行ってください。

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