7月15日の「改正小型無人機等飛行禁止法」により何が改正されたか?
令和2年7月15日に、改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
が指定された。
令和2年7月22日以降、これらの空港と、その周辺(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となる。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がある。
「航空法」での無人航空機には、200g未満のドローンが含まれないが、「小型無人機等飛行禁止法」の小型無人機には、200g未満のドローンも含まれる。
これまでも、無人航空機には該当しない「200g未満のドローン」であっても、「改正航空法」の前の「従来からの航空法」の第134条の3第1項及び第2項の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等か必要)は適用されていたが、具体的なものではなく、罰則なども明示されていなかった。
「200g未満のドローン」は、数年前は、「おもちゃのドローン」的な扱いだった。遠くまで飛ばすことができず、危険性は小さいと考えられていたからだ。
しかし、昨年の冬、DJI社のMavic Miniが発売されてから状況は変わった。DJI社のMavic Miniなどは、199gのドローンでありながら、高度150mの飛行も可能であり、それなりのスピードもでる。軽くても安定して一定の距離を飛行できると、航空機等の安全のために、軽くて小型のドローンであっても、決して無視はできない存在になっている。
そういったことにも、対応しているのだろうと思われる。
今後も「200g未満のドローン」の高性能化により、規制の強化されていくことが考えられる。
200g以上のドローン、つまり、無人航空機を用いて、夜間飛行や目視外飛行の練習等は、国土交通省への承認申請前であるなら、屋外で行うことはできない。そこで、現在は、高性能化した「200g未満のドローン」を用いることで、屋外でも夜間飛行や目視外飛行の練習を行なうことができる。
「200g未満のドローン」は無人航空機には該当せず、航空法での「飛行の方法の規制」の適用外であるからだ。
ただ、199gのドローンMavic Miniは、高性能で、安定して一定時間飛行させることができるため、何らかの形で航空法の改正により将来的に規制される可能性が高い。
Mavic Miniを持っている方で、夜間飛行や目視外飛行に関して、国土交通大臣の承認申請を行う人は、規制される前に、屋外で、夜間飛行や目視外飛行の訓練を行っておくとよいだろう。
仮に、規制されることになっても、屋内では練習が可能であろうが、屋外の方が何かと都合がよいことが多いのではないだろうか。
もちろん、「規制されることになるかもしれない」ということは、ある程度の危険を伴うとも言えなくはない。安全を十分に確保できる場所で、慎重に練習することが前提だ。
なお、夜間飛行や目視外飛行の訓練の具体的な練習方法については、ドローン操縦士検定1級(2020年9月末以降に募集予定)で扱う。
