第4回|あなたは一等?二等?目的別に「取るべき資格」を判定

ドローン国家資格 “全体像”ガイド(はじめての一等・二等)

第4回|あなたは一等?二等?目的別に「取るべき資格」を判定

この回は「結局、自分は一等と二等のどっち?」を迷わない順番で判定するページです。
結論を急ぐ人は、まず“立入管理(第三者を入れない区切り)が置けるか”だけ見てください。ここが分かれ目になります。

目次


1. まず結論|一等=カテゴリーⅢ、二等=カテゴリーⅡ(ざっくり)

公式の整理では、技能証明(国家資格)は大きく2区分です。
一等カテゴリーⅢ飛行に必要な技能、二等カテゴリーⅡ飛行に必要な技能として区分されています。

区分 対応する飛行カテゴリー(ざっくり) 一言でいうと 典型イメージ
二等 カテゴリーⅡ(立入管理を講じ、第三者上空を避ける特定飛行) 現場を区切って安全を作り、特定飛行を回す 点検・測量・空撮などで、コーン・看板・補助者等で第三者を入れない運用
一等 カテゴリーⅢ(立入管理を講じない=第三者上空で特定飛行を行う。レベル4を含む) 第三者上空を避けられない高リスク運航の入口 有人地帯での補助者なし目視外(レベル4)など、区域を区切れない運航

2. 判定の鍵|「第三者上空」になるか(立入管理が置けるか)

いちばん大事な考え方:
ドローン運航は「操縦がうまいか」より、第三者(関係ない人)を飛行経路の下に入れない設計ができるかで、難易度が一段変わります。
ここを制度上の言葉に置き換えると、立入管理措置を講じる(カテゴリーⅡ)か、講じない(カテゴリーⅢ)かです。

立入管理って何?(現場語で)

立入管理とは、飛行経路の下に第三者が立ち入れないように制限することです。
たとえば、カラーコーン、規制テープ、看板、補助者の配置、導線の閉鎖などで、第三者が入らない運用を作ります。
これが成立して第三者上空を避けられるなら、基本は二等の土俵です。成立しないなら、基本は一等の土俵です。


3. 1分判定フロー|Yes/Noで決まる

Q1|飛行経路の下から第三者を確実に排除できますか?(立入管理が成立する?)

Yes → 原則、二等で設計できます。次のQ2へ。
No → 原則、一等を検討する領域です(カテゴリーⅢ)。Q3も確認してください。

Q2|あなたの特定飛行は「申請を省略できる側」ですか?

カテゴリーⅡでも、特定飛行の中には技能証明や機体認証があっても、個別に許可・承認が必要な飛行が含まれます。
例:空港周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上など。
これらが主戦場なら、二等を取っても「申請が消える」わけではなく、運航の信頼性・説明力のための資格になります。

一方で、DID上空/夜間/目視外/30m未満などの一部は、要件を満たすと許可・承認を不要にできる扱いがあります。これが二等の“効きどころ”です。

Q3|レベル4(有人地帯での補助者なし目視外)を扱う予定がありますか?

Yes一等が前提になります。さらに第一種機体認証許可・承認、運航ルール遵守がセットです。
No → 立入管理が成立するなら、まず二等で十分なことが多いです。


4. 目的別おすすめ|あなたのケースはどれ?

目的(よくあるタイプ) 現場の特徴 おすすめ 理由(短く)
点検(屋根・設備・橋梁など) 現場を区切れる/補助者を置ける 二等 カテゴリーⅡとして設計しやすい。運航の型が作れる
測量・出来形・施工管理 立入管理が作りやすい/反復運用 二等 手続より“現場運航を安定させる”価値が大きい
空撮(PR・観光・施設紹介) 人の導線があり、区切り設計が勝負 二等(まず) 二等で“区切る運用”を固めないと、そもそも成立しない
都市部での反復運用(DID・夜間・目視外が混ざる) カテゴリーⅡで成立させる設計が前提 二等(条件が合えば強い) 要件を満たすと一部で許可・承認不要にできる可能性
物流・配送など(将来レベル4を狙う) 第三者上空を避けられない運航が想定される 一等 カテゴリーⅢ(レベル4含む)の入口。機体認証・許可等もセット

5. 二等で“手続が軽くなる”典型パターン(ここが狙い目)

二等の価値が分かりにくい理由は、「二等を取れば申請が全部消える」と誤解されやすいからです。
実際は、カテゴリーⅡの中でも、一部だけが「要件を満たせば許可・承認不要」に寄ります。

許可・承認不要に寄る可能性がある(カテゴリーⅡの一部)

立入管理を講じた上で、技能証明を受けた操縦者機体認証を受けた機体を飛行させ、必要な安全措置(飛行マニュアル等)を講じることで、
DID上空/夜間/目視外/30m未満(かつ総重量25kg未満)などの一部は、許可・承認不要とできる扱いが示されています。
※夜間・目視外を“許可・承認不要側”で実施するには、技能証明の限定変更が必要になる旨も案内されています。

一方で、技能証明・機体認証があっても個別許可が必要なもの(カテゴリーⅡでも残る)

空港周辺/150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/総重量25kg以上などは、立入管理を講じても、技能証明や機体認証の有無を問わず個別に許可・承認が必要とされています。


6. よくある落とし穴(ここで誤解が戻ります)

落とし穴①|一等を取れば自由に飛べる

一等は「カテゴリーⅢ(第三者上空を含む)」の入口ですが、第一種機体認証許可・承認、運航ルールの遵守がセットです。
「一等=申請不要」ではありません。

落とし穴②|二等は“意味がない”

二等は、カテゴリーⅡの現場を安定して回すための資格です。
さらに条件が揃えば、カテゴリーⅡの一部で許可・承認不要に寄せられます。これは現場のスピードに直結します。

落とし穴③|「立入管理は“形式”」だと思っている

立入管理は形式ではなく、カテゴリーⅡとⅢを分ける核心です。
ここが曖昧だと、そもそもどちらの資格が必要か判断できず、現場も手続も崩れます。


7. 迷ったときの結論(現実的な選び方)

迷う人の多くは「将来は一等が必要かも」と考えて動けなくなります。
しかし実務では、まず二等で“立入管理の型”を作るほうが、仕事も安全も伸びやすいです。
レベル4等の事業計画が明確にある場合だけ、最初から一等を主軸に置くのが合理的です。

迷った人向けの“超短い結論”

・あなたの現場が区切れる(第三者上空を避けられる)なら → まず二等
・あなたの運航が区切れない(第三者上空が避けられない)なら → 一等を検討(機体認証・許可もセット)。
・どちらでも、空港周辺や150m以上などは、個別許可が残ることがあるので、「申請が消えるか」ではなく「運航が成立するか」で考える。

次回(第5回)予告:
「ドローン国家資格はいくらかかる?」を、受験料・講習・追加コストまで含めて全体像で整理します。
今日の判定(1等/2等)ができると、費用の話が“自分ごと”になります。

公式リンク(一次情報)

・国交省:無人航空機操縦者技能証明等(制度の入口)
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html

・国交省:無人航空機の飛行許可・承認手続(カテゴリーⅠ/Ⅱ/Ⅲの整理、許可・承認不要の条件など)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

・国交省:無人航空機レベル4飛行ポータル(レベル4の前提条件)
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/

・国交省:機体認証(第一種=カテゴリーⅢ、第二種=カテゴリーⅡの目的)
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/certification/

※制度・要件は更新されます。最終判断は、必ず最新の国交省・指定試験機関の案内に基づいてください。

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