ドローン機体の登録義務化~無人航空機の登録制度創設
ドローンが墜落した場合や、ヘリコプターなど有人航空機に接触した場合など、機体の所有者を特定できない問題が生じることがある。
200g以上のドローンを航空法で禁止されている飛行区空域や飛行の方法で飛行させたい場合に国土交通省へ申請する場合は、現状でも、機体の登録も同時に行なうため、特定される。しかし、200g以上のドローンであっても、人口集中地区以外の場所での飛行など、必ずしも、国土交通省へ申請しなければならないわけではないし、その場合は、FISS登録も任意となるから、そういった場合、現状では、ドローンが仮に墜落して放置されたとしても所有者を特定できない場合も考えられる。
そこで、200g以上のドローンを日本で飛行させる場合、「全て」事前にドローン機体を登録しなければならない、というのが、この「無人航空機の登録制度」だ。
具体的には、所有者や使用者の氏名や会社名や住所、ドローンの機体番号などを国土交通省のオンラインサービスを通じて登録し、機体番号を発行してもらい、それをドローンに張り付けるなどして示さなければ、何らかの罰則が生じるという内容である。
おそらく、来年度から実施されると思われる。
実際、このような全てのドローンの登録義務制度は、アメリカ合衆国ではすでに字視されている。アメリカ合衆国では、約250g以上のドローンが対象であるが、それと同じようなシステムになるのではないかと思われる。ちなみに、日本人が観光でアメリカ合衆国へ行き、ドローンを飛行させる場合も、機体登録は必要であるが、登録自体は、日本でもインターネットを通じて行うことができ、機体番号も発行してもらうことができる。
